特定創業支援等事業

こんにちは!

コーディネーターの佐野です。

 

ここでも何度かご紹介している

小規模事業者持続化補助金の補助上限が

200万円に引き上げられる「創業枠」

について。

小規模事業者持続化補助金の創業枠

「令和元年度補正予算・3年度補正予算小規模事業者持続化補助金<一般型>ガイドブック」より

 

「創業枠」の要件として

「特定創業支援等事業による支援」

があります。

 

スタートアップガレージにて、

「経営・財務・人材育成・販路開拓」について、

計4回以上、1か月以上の期間をかけて

相談等をすることで、

「特定創業支援等事業による支援」

を受けたことになり、必要な証明等を発行できます。

 

「特定創業支援等事業による支援」は、他にもメリットがあります。

以下に、豊橋創業プラットフォームから引用します(R5.2.27時点の記載内容)。

 

 

 

(R5.2.27時点の記載内容)

  支援制度1 令和元年度補正予算・令和3年度補正予算「小規模事業者持続化補助金」

         <創業枠>申請対象要件

    小規模事業者が経営計画を策定して取組む販路開拓等を支援する「小規模事業者持続化補助金」

  (補助率:3分の2)の<創業枠>の申請の際に以下の優遇措置があります。

   補助限度額を200万円に増額(通常枠は50万円)

  ※詳しくは、以下のHPをご確認ください。

   小規模事業者持続化補助金HP外部サイトへのリンク

 

  支援制度2 会社設立時の登録免許税の軽減

  事業を営んでいない個人 または 事業を開始した日以後5年を経過していない個人が、新たに会社を設立する際に

  以下の登録免許税の軽減を受けられます。

  1. 株式会社を設立する場合

    通常:資本金額の0.7%(最低税額:15万円)

    特例:資本金額の0.35%(最低税額:7万5千円)

  2. 合同会社を設立する場合

    通常:資本金額の0.7%(最低税額:6万円)

    特例:資本金額の0.35%(最低税額:3万円)

  3. 合名会社 または 合資会社を設立する場合

    通常:6万円

    特例:3万円

  注意:豊橋市が交付する証明書をもって、他の自治体で創業・設立する場合、

     この特例を受けることはできません。

     また、すでに会社を設立した方が組織変更を行う場合は対象となりません。

 

  支援制度3 創業関連保証の特例

  原則として、無担保・第三者保証人なしの以下の創業関連保証枠を利用した融資に事業開始前に申し込む場合

  特例により 前倒しで申込をすることができます。

 ・豊橋市創業支援資金(豊橋市融資制度)

 ・愛知県経済環境適応資金「創業等支援資金」(愛知県信用保証協会)外部サイトへのリンク

 

  A.個人事業主の場合

     通常:事業開始1か月前から申込可能

  特例:事業開始6か月前から申込可能

B.会社設立の場合

  通常:事業開始2か月前から申込可能

  特例:事業開始6か月前から申込可能

 

支援制度4 日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件充足

日本政策金融公庫で実施している新創業融資制度について自己資金要件(創業資金総額の1/10以上)を充足したものとして利用することができます。(別途審査を受ける必要があります)

  ※詳しくは、以下のHPをご確認ください。

   日本政策金融公庫HP外部サイトへのリンク

 

支援制度5 日本政策金融公庫「新規開業資金」の貸付利率引き下げ

政策金融公庫の新規開業資金について、貸付利率の引き下げ対象として同資金を利用することができます。(別途審査を受ける必要があります)

※詳しくは、以下のHPをご確認ください。

 日本政策金融公庫HP外部サイトへのリンク

 

 

 

これらの支援制度を活用してみたい方は、

お気軽にスタートアップガレージのスタッフまで

お問合せください。

 

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